2017年9月13日水曜日

詐欺や犯罪には気をつけよう!!!

 どうもこんばんは、「カニを送りつけてきた詐欺の会社のカニだけ食べて、殻を着払いで返して、かかってきた電話でブチ切れ!!!」(松井塾長です。)

 松井塾長「さて、本日は詐欺に気をつけようということでお話をしていきます。学校の家庭科の授業などでお話があったりしますが、本当に注意してください!!!」

 道化師「ちなみに松井塾長は、おそらく、詐欺師の人々にブラックリストに登録されているかもしれませんので、ご注意ください。」

 で、本日ご紹介するものはこちら。

 送りつけ商法!!!

 他人の家に勝手にものを送りつけて、代金を請求するという悪質な手口。

 道化師「ちなみにあらかじめ言っておきますが、松井塾長に送りつけ商法をやると大変なことになりますので、ご注意ください!!!」

 松井塾長「おい!!!それは、どういうことだってばよ!!!」

 道化師「送りつけ商法で送りつけられた商品を使うは食べるは、金払わないじゃないですか???」

 松井塾長「ちがーーう!!!俺は、送りつけ商法で、送りつけられたものを使うだけ使って、いらなくなったら、着払いで返品して、代金を請求するのが俺だ!!!」

 道化師「おいおいwwwもっとひどいじゃないですか???ジャイアンでもそこまでしないですよ???」

 では、解説しましょう。

 送りつけ商法の手口は、こうです。(ほとんどパターンは同じです。)

 まず、送りつけてきます。

 ちなみに私が送りつけられたものはこちら。

「カニ・野菜・ペンなどの筆記用具」

 で、書かれているのは、いらない場合は、返品してください。返品がない場合は、売買契約が成立したものとみなしますので、〇〇円お支払いください。(だいたい、1万円未満ぐらい。おそらく、特別商取引法を意識しているのでしょう。)

 これを、律儀に返すと、また送りつけてきます。

 松井塾長「こんなものは無視です。」

 そもそも、向こうが勝手に送りつけてきたわけなので、我々からすればゴミです。ここで、大事なのは、こう考えてみるとわかります。

 例えば、向こうがゴミを送ってきた場合は、どうでしょうか?

 大変なことになりますよね???

 この場合は、向こう側が、迷惑料を支払う案件になります。

 つまり、送りつけてきた時点で、そもそも向こう側に迷惑料を支払う義務が発生するわけです。

 まぁ、送られてきたものをどう使おうが構いませんし、向こうから何を送ってきても返品する必要性も無ければ、相手にする必要もないということです。

 松井塾長「一応、念の為に言っておきますが・・・自分が注文したものならば、代金を払わなければなりませんよ!!!」

 松井塾長「もう一度いいますが、自分が注文したものならば、代金を払わなければなりませんよ!!!」(常識)

 まぁ、とにかく、送りつけ商法で、送りつけられたものは、いらないものなら返送しても構わないし、いるものなら勝手に使っておけばいい。

 松井塾長「まぁ、ほぼ連絡してくることはないので、安心してください。ただし、電話番号などがもれると、かけてきますwww」

 松井塾長「で、こういう連中は、電話で怒鳴りつけたり、いろんなことをして脅迫してきます。まぁ、焦らなくていいです。一度も来たやついません。(実体験)」

 松井塾長「あ、ちなみにですが、こういう脅迫電話をかけられた場合は、こちらからさらに連絡しまくってブチ切れまくると、2度とかけてこなくなります!!!」

 松井塾長「攻撃は最大の防御なり!!!あまりおすすめはしませんが・・・。」
 
 道化師「はいはい。それで、松井塾長は、電話をかけまくったせいで、相手が電話回線を切ったことがあるんですよね。しかも、その前に、カニを食べてしまった人を装って、当時持っていた、プリペイド携帯電話から、相手の別の電話番号回線を調べておいて、電話回線きられたあと別の電話回線の方に電話をかけたら、詐欺師が泣いた伝説がありますねwww」

 松井塾長「とりあえず、脅迫されることがあれば、録音しておいて、警察に届けましょう。」

 松井塾長「そして、何より大事なことは、詐欺にあうかもしれないといつも気をつけておくこと!!!何があっても犯罪者に絶対にカネを払わない!!!そして、おいしい話は、絶対におかしい!!!」

 こういうことをしっかり考えておくことが、詐欺から身を守る事になります。

 というわけで本日の結論はこちら。

 「送りつけ商法に限らず、詐欺に合うかもしれないと常に警戒しておくこと!!!」

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