2017年9月23日土曜日

勤労の義務と勤労の権利の違いを解説

「石橋を叩いて渡らない。松井塾長です。」

 さて、本日のテーマはこちら。

 勤労の義務と勤労の権利について、生徒からの質問にお答えしていきます。

 いい質問に関しては、ここでピックアップします。

 まぁ、わかりやすく説明するので、本気で憲法について学びたい人は、大学に行くようにしてください。

 勤労の義務について、すべての国民に、一生懸命仕事をすることを義務として課すということ。

 したがって、俺仕事したくないんだよね。

 とか、ダメねってこと。

 一生懸命・労働をするということを前提に物事が成り立っている。

 農家の人は、安全な野菜を作り・運送の人がきちんと運び・倉庫で管理をし・スーパーできちんとチェックを受けて並べられる。

 ここで、各人が手抜きをすると、途端に安全で安心な社会というのは崩壊してしまうことになる。

 さて、それでは、勤労の権利って何???

 ってこと?

 働く意欲はものすごくあるんです。でも能力が低いんです。こういう人いますよね。

 じゃあ、社会の経済学的に見たらどうなのか?

 すごい生産性の高い人たちだけを働かせて、生産性の低い人達は、全員ニート。

 松井塾長「これやると、ものすごい勢いで、社会が不安定化します。失業率と犯罪発生率・失業率と自殺率には、相関関係があるとされています。」

 松井塾長「それと、もう一つは、これが社会的にどうなのかってこと???」

 松井塾長「例えばこうなる。」

 某国の職業安定所

 若年失業者「言われたことはなんでもやります。頑張るやる気もあります。」

 職業安定所「えーー。君のやる気に関しては一定の評価を与えますが、現在時点において、君の生産性は、0.7しかないため、君の生産性を考えると、君が社会で役に立つためには、君が仕事をするべきではないと判断しました。給付金の受付に回ってください。」

 松井塾長「これ、どう???自分が言われたら???君は社会にとって必要のない存在です。ということを遠回しに言われているのとまったく同じ現象ですよ。」

 つまり、何がいいたいかというと、

 「一生懸命がんばりたいとおもう労働者がいる限り、国は可能な限りサポートしなきゃダメだよねってこと。」

 これが、労働の権利

 つまり、もう一度わかりやすく言うと・・・

 労働の義務:すべての国民は一生懸命働かないとダメですよということ

 労働の権利:一生懸命働きたいという人の願いを国は可能な限り応援しないとダメですよということ。

 道化師「それでは、松井塾長から熱い一言どうぞ」

 松井塾長「まず、お伝えしておかないといけないのは、権利・権利という人たちの中には、権利ということを理解していない人が多い。権利は、自分の権利だけではなく、他人の権利も大切だということ。つまりは、他人の権利にも気を使えということ。」

 松井塾長「で、一応言っておきますが、そんな簡単に他人を思いやれといいますが、そんな簡単に思いやれないということを覚えておきましょう。言うは易く行うは難し。私もよく反省します。」

 松井塾長「例えば、喫煙者(私はタバコを吸います)が、喫煙席でタバコを吸う。まぁ、別に問題はないですが、お昼時に赤ん坊がいたら、吸わないとか、逆も大事で、お昼時に赤ん坊を用もないのに混雑する喫煙席にいさせるのも他人の権利を侵害していないかということ???」

 「大事なのは、他人が不快な思いをしていないか常に考えるということです。」

 松井塾長「何回もいいますが、できないですよ。できてると思っているのならば、思い上がり。日々反省することが大事。」

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