2017年5月19日金曜日

著作権問題について

どうもこんばんは、松井塾長の松井です。

本日は、最新の時事ニュースよりお伝えしていきます。

ヤマハVSJASRACによる音楽教室における著作権の裁判なんですが・・・

先に私の見解をお伝えさせてもらいます。

松井塾長「ちゃんと法律作って。」

というわけで本日の結論を終わりたいと・・・

道化師「いやいやいや。」

それでは、著作権の問題についてお話します。

著作権とは、その著作物に対して使用する場合に関しては、その著作物を作った人に対して、承諾を得た上で、料金を支払わなければならない。ということになります。

で、問題になっているのが、どんな場合に著作権が支払われどんな場合に著作権を支払わなくてもよいのかという明確な線引きが、この国にはないということです。

松井塾では、学校の教材のコピーやノートのコピー学校の定期テストのコピーを絶対にやらない上に、やろうとすると怒るのはこのためです。

つまり、何がいいたいのかというと、今回のヤマハ音楽教室の件にしろ、著作権問題に関してはきちんと法律で定義されていないということになります。

例えば、ストリーミング再生の場合は、いくら払わなければならないのか?

払う人はだれになるのか?

コンサートに音楽を使用する場合はどうなるのか?

ジャスラックの手数料は妥当なのか?

金額的に不備がないのか?

不適切な金銭の流れがないのか?

コンサートの定義はどこになるのか?

授業で使われる場合は、コンサートに含まれるのか?

と言ったことを個別具体的に法律できっちり決めなければならないはずですが、私が読んでいる限り、どこまでが違法行為になるのか、そして、どこまでが料金徴収の対象になるのかわからない。ということになります。

まぁ、日本の悪い側面が完全にでてしまっています。なぁなぁでやってしまうという弊害ですね。

まぁ、これの解決方法は、法律できちんと定義して、どの著作物はどれだけの著作権料をどういった団体に収めるのかということを全部法律で決めるべきでしょうね。

CD・DVD・電磁記録媒体・コンサート・学校・大学・専門学校・ホール・プレゼンテーションなどなどをどのようにして、適切な金額を支払わせられるようにするのがよろしいのではないでしょうか?

松井塾長「まぁ、個人的には、音楽を全く聞かないので、CDやDVDを一枚も持っていないし、コンサートにも興味が無いので、どうでもいいのですが、こういった問題が起こらないようにするのにも、きちんとした法整備が必要だと思いますね。」

というわけで本日の結論

「ちゃんと法律を作ろう。」

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