2016年4月4日月曜日

公務員の例外(安全保障関係)


 どうもこんばんは、道化師です。

 公務員問題は、よく大学受験でも出されるテーマの一つなのですが、最近、安全保障の問題がよくとりあげられるので、その問題も少しとりあげましょう。

 道化師「本日のテーマは、自衛隊です。」

 題して”ふしぎの国の自衛隊””六法全書を持ちながら戦う自衛隊”でおおくりしていきたいと思います。

 それでは、まず、自衛隊関連のお話をさせていただきたいのですが、自衛隊法を少しだけご紹介させていただきましょう。

 自衛隊法第3条3

 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。

 道化師「なに言ってんだ???この法律???」

 はい、自衛隊法非常にややこしいんですが、この言葉にすべてが詰まっています。

 自衛隊というのは、戦争などの時に、機動的かつ迅速に行動しなければならない。公務員の中でも例外中の例外の職業ということになりますが、こんなアタリマエのことまで法律で書かなければいけないというような状況になります。

 さてさらに怖いのがこちら。

 えー最近では有事法制関連法案などが通ったりしているのでだいぶ状況は良くなりましたが、昔は、某国からの戦闘機が飛んで来る。すると、自衛隊から、幕僚長に連絡。幕僚長から、防衛大臣に連絡、防衛大臣から、内閣総理大臣に連絡し、国会を開いて、国会の承認を経てから、対策を実行する。その対策が正しいかどうかを、国会で審議する。

 なんていう状況だったわけですね。今もかなりめんどくさい手続きが入りますが・・・・

 道化師「おいおい大丈夫かよというレベルですね。」

 これが、現在の自衛隊のやばいことの一つであるのですが、自衛隊の法律が、一般公務員と全く同じ法律が適用されるということになるのです。

 例えば、普通の国の軍隊は、やってはいけないこと(ネガティブリスト)というので運用しますが、日本の自衛隊は、やっていいこと(ポジティブリスト)で運用してます。

 例えば、自衛隊がものを輸送するとします。

 ものを輸送するときに輸送していい法律リストに、水筒が入っていなかったとしましょう。水筒は輸送できません。

 こんなふうになります。

 また、自衛隊が戦闘行為を行える場所も限定されています。

 戦闘行為地区に認定されていないところで、突然戦闘行為が始まっても、なにもできません。

 だから、もし、スパイ集団・特殊部隊などが、首都圏のどまんなかで戦闘行為を行った場合、自衛隊は、赤信号の時は渡れません。みたいなギャグみたいな状況だったんですよね。(もう一度いいますが、いまは、ある程度まともな法律になっています。)

 あと、有事関連法が通る前までは、自衛隊の戦車は、緊急車両にならないので、渋滞に巻き込まれたら待つ。

 まぁ、こんな状態だったわけですね。

 ところが、日本人はどうしてもそういうことに関心を持たないので、今日まで曖昧なままきてしまったということでしょう。

 道化師「ところで、どうでもいいが、自衛隊の戦車にウインカーとかいるのか?議論するとこそこか?と思う今日このごろ。」

 自衛隊は軍隊かという議論したがる人いますが、答えは、自衛隊は自衛隊だという以外に現在の答えはありません。

 その質問は、そもそも決着済みではありますが・・・。次回辺りに訴訟を見ていきましょう。

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